アメリカでは慈善団体や教育機関、病院などに寄付した現金や品物を確定申告書上で控除するのは一般的な節税方法ですね。
2020年の米国個人確定申告からStandard Deduction (標準控除)をとる人でも最大$300までの寄付金が所得から控除できるようになりました。以前は項目別控除をとる人に限って寄付金・寄贈品を控除できたので、短期でアメリカに滞在している人(家などの所有資産がない)にとっては寄付金の控除はあまり馴染みがなかったと思います。
この記事では、米国確定申告書上で標準控除をとって最大$300までの寄付金を所得から控除する場合について必要条件や限度額など説明したいと思います。
米国確定申告書で標準控除で寄付金を控除する上での条件

寄付金を控除する上での3つの条件
控除する上での条件は3つあります;
- 項目別控除(Itemized Deduction) をとらないこと
- 寄付の内容がキャッシュ(現金)であること(品物の寄贈はダメ)
- 寄付先の団体が税務署の指定するカテゴリーに当てはまること
では順番に見て行きましょう。
項目別控除(Itemized Deduction) をとらないこと
この記事では標準控除をとってその上に$300までの寄付金を控除する場合について説明します。項目別控除をとって寄付金・寄贈品を控除する場合はまた別の規定があります。
寄付金のみ、寄贈品は該当しない
標準控除をとった上での寄付金の控除は、品物を寄贈した場合は該当しませんので注意が必要です。
控除の対象になる寄付金は;
- 現金払い
- チェック
- オンラインでカードによる支払い
- 電子送金
- 給与からの控除
などの方法で支払われている必要があります。
寄付先の団体が税務署の指定するカテゴリーに当てはまること
税務署の定める「第一カテゴリ-適格団体」First category of qualified organizations(50% Limit Organizations)に該当する必要があります。例としては;
- 教育機関
- 宗教法人
- 医療法人や医療研究センター
- 連邦・州・群・市の政府機関
- 公共基金
- 事業型公益財団法人
などになります。詳しくは上のリンクをご確認ください。
日本帰国時に家具・家電をアメリカのドネーションセンターに寄付する手順についての記事も是非ご覧ください。
申告ステータス別の控除限度額
申告ステータスによって所得から控除できる額の限度額が違います。
控除限度額300ドル
- 夫婦合算申告(Married Filing Jointly)
- 単身者(Single)
- 適格寡婦(夫)(Qualifying Widow(er))
- 特定世帯主(Head of Household)
上記の申告ステータスの場合、最大$300まで控除をとることができます。
控除限度額150ドル
夫婦別算申告の場合に限り、$150までが限度となります。
寄付金の内容を証明する記録
税務局のウェブサイトによると寄付をしたことを証明するために保管するべき記録は;
- チェックの支払い記録
- 銀行口座やクレジットカードのステートメント
- 電子送金レシート
- 寄付先の団体からのレシートや手紙;寄付した日付と寄付額の記載されたもの
控除額が$250かそれを超えると上記リスト最後の寄付先の団体からの手紙かレシートが必須となりますので詳しくは米国税務局ウェブサイトを参照してください。
これらの記録は確定申告書がルールにのっとって正しく申告されている場合でも、申告日から最低3年間は保管する必要があります。
まとめ
寄付金を確定申告で申告する、というとお金持ちの人がやることのように感じてしまいますが、実際は普通の人でも寄付金の控除ができるんですね。
$300所得から控除できるんだったら卒業した学校や住んでいるエリアの動物保護センターに寄付してもいいかな~という気持ちになりませんか?笑
きっと思ったより感謝されてびっくりすることもあると思いますよ!
ではまた明日。リトル・ミーでした。